撮影場所や日時によって、土地の所有者や行政機関へ撮影前に許可、承認を得る必要があります。

※申請が許可、承認されるまでに、申請から2週間~1ヶ月かかる場合もありますので、まずは撮影場所と日時を決定の上、一度ご相談ください。

航空法で定められたドローン飛行の「許可」が必要な場合

①空港周辺の上空

②地表又は水面から150m以上の高さの空域

③人または家屋が密集している人口集中地区上空


※人口集中地区に該当するか否かは、

総務省統計局が提供している、国土地理院地図を

ご覧ください。


※私有地内や、人が少ない河川敷・農地での飛行

であっても、人口集中地区で飛行させるには

許可が必要です。


※屋内での飛行の場合には許可は不要です。

航空法で定められた所定の飛行ルールによらずに飛行をさせる場合

①夜間(日没後)飛行

②ドローンを目視できる範囲外での飛行

③他人や物件から30m以内での飛行(※1)

④多数の人が集まる催し上空の飛行(※2)

⑤爆発物など危険物の輸送

⑥ドローンから物を投下(※3)


※1 物件の具体例:車両等 (自動車、電車、船、

飛行機等 )、工作物 ( ビル、住居、工場、電線等)


※2 多数の人が集まる催しの例:スポーツ試合・

大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、

デモ活動等


※3 水や農薬等の液体の散布も該当します。

航空法以外の規制

①国の重要施設、外国公館、原子力事業所等周辺

②国会議事堂、内閣総理大臣官邸等の周辺

(小型無人機等の飛行禁止法)

私有地の上空の飛行

民法では「土地所有権の範囲」として、

土地の所有権は、その土地の上下にも及ぶと

定めています。

所有権が及ぶ高さは明記されていませんが、

不要なトラブル回避の為に土地所有者の許可は

必要です。

⑤地方自治体の条例による制限

自治体によって独自の条例を定めている場合が

あります。

⑥道路上での離発着及び道路上空

道路交通法で、交通の妨げとなる行為が

禁止されています。