撮影場所や日時によって、土地の所有者や行政機関へ撮影前に許可、承認を得る必要があります。
※申請が許可、承認されるまでに、申請から2週間~1ヶ月かかる場合もありますので、まずは撮影場所と日時を決定の上、一度ご相談ください。
航空法で定められたドローン飛行の「許可」が必要な場合
①空港周辺の上空
②地表又は水面から150m以上の高さの空域
③人または家屋が密集している人口集中地区上空
※人口集中地区に該当するか否かは、
総務省統計局が提供している、国土地理院地図を
ご覧ください。
※私有地内や、人が少ない河川敷・農地での飛行
であっても、人口集中地区で飛行させるには
許可が必要です。
※屋内での飛行の場合には許可は不要です。
航空法で定められた所定の飛行ルールによらずに飛行をさせる場合
①夜間(日没後)飛行
②ドローンを目視できる範囲外での飛行
③他人や物件から30m以内での飛行(※1)
④多数の人が集まる催し上空の飛行(※2)
⑤爆発物など危険物の輸送
⑥ドローンから物を投下(※3)
※1 物件の具体例:車両等 (自動車、電車、船、
飛行機等 )、工作物 ( ビル、住居、工場、電線等)
※2 多数の人が集まる催しの例:スポーツ試合・
大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、
デモ活動等
※3 水や農薬等の液体の散布も該当します。
航空法以外の規制
①国の重要施設、外国公館、原子力事業所等周辺
②国会議事堂、内閣総理大臣官邸等の周辺
(小型無人機等の飛行禁止法)
③私有地の上空の飛行
民法では「土地所有権の範囲」として、
土地の所有権は、その土地の上下にも及ぶと
定めています。
所有権が及ぶ高さは明記されていませんが、
不要なトラブル回避の為に土地所有者の許可は
必要です。
⑤地方自治体の条例による制限
自治体によって独自の条例を定めている場合が
あります。
⑥道路上での離発着及び道路上空
道路交通法で、交通の妨げとなる行為が
禁止されています。